本規約は、株式会社未来BOOK(以下「当社」といいます)が運営する「未来レシート 紹介プログラム」(以下「本プログラム」といいます)への参加条件を定めるものです。本プログラムに参加申込みをした時点で、本規約のすべての内容に同意いただいたものとみなします。
(1)本規約は、本プログラムに参加する個人または法人(以下「パートナー」といいます)と当社との間の一切の関係に適用されます。
(2)当社が別途定める案内・ガイドライン等は、本規約の一部を構成するものとします。
(1)「対象サービス」とは、当社が運営するサービス「未来レシート」の有料プラン(月払いプランおよび年払いプランをいい、以下総称して「有料プラン」といいます)をいいます。
(2)「紹介コード」とは、当社がパートナーごとに発行する固有の識別コード(英数字)をいい、「紹介リンク」とは、紹介コードを含むURL(?ref=付きリンク)をいいます。紹介コードはパートナーの氏名に由来しない文字列である場合があります。
(3)「表示名」とは、パートナーが登録時に自ら指定する、被紹介者の申込画面等に表示される名称をいいます。「本名等」とは、パートナーの氏名・名称その他の本人特定情報をいい、紹介料の支払い・本人確認等の目的にのみ用いる非公開の情報をいいます。
(4)「紹介契約」とは、お客様(以下「被紹介者」といいます)が、①申込時にパートナーの表示名等(紹介者名)を入力し当社がパートナーの登録情報と照合できた方法、②紹介リンクを経由して申し込み紹介コードが決済記録に記録された方法、または③申込フォームの備考欄等にパートナーの氏名・名称もしくは紹介コードを記載し当社が紹介の事実を確認できた方法のいずれかにより、パートナーの紹介によることが確認できた有料プランの契約をいいます。
(5)「対象決済」とは、紹介契約について被紹介者が行った有料プラン料金の決済のうち、当社が入金を確認でき、かつ第11条に定める無効事由に該当しないものをいいます。無料期間中の契約および入金が確認できていない決済は、対象決済に含みません。
(6)「紹介料」とは、対象決済に応じて当社がパートナーに支払う対価をいい、消費税相当額を含むものとします。
(1)本プログラムへの参加は申込制かつ承認制とし、当社が参加を承認した時点で参加契約が成立します。
(2)参加申込みにあたり必須となる情報は、氏名・名称(本名。法人の場合は法人名)、表示名、連絡先(メールアドレス)および活動媒体(URL等)とします。パートナーは、これらの情報を真実かつ正確に提供するものとします。なお、氏名・名称(本名)は本人確認および振込・税務手続きのために用いるものであり、申込画面その他一般に公開されることはありません(公開されるのは表示名のみです)。
(3)支払先口座情報は、参加申込みの時点では必須としません。紹介料のお支払いが発生する際に、当社は口座情報その他税務上必要な情報の提供を求めることができ、パートナーはこれに応じるものとします。当該情報の提供がない場合、当社は第10条に従い紹介料の支払いを保留することがあります。
(4)パートナーは、参加申込みにあたり、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。①申込者が満18歳以上であること(未成年者の場合は第5項による)。②申込者が第17条に定める反社会的勢力等に該当せず、これらと関係を有しないこと。③申込み情報に虚偽がないこと。
(5)当社は、審査の基準および承認しない理由を開示する義務を負わず、当社の判断により参加を承認しないことがあります。
(6)未成年者が参加する場合は、親権者等の法定代理人の同意を得たうえで行うものとし、申込みをもって当該同意があったものとみなします。
(7)前項までの表明・保証に反する事実が判明した場合、申込み情報に虚偽がある場合、その他当社が不適切と判断する場合、当社は参加の承認を拒否し、または登録を抹消することができます。
(1)当社は、パートナーごとに固有の紹介コードおよび紹介リンクを発行します。
(2)パートナーは、登録時に表示名を指定するものとします。被紹介者の申込画面等には表示名のみが表示され、パートナーの本名等および紹介コードは表示されません。表示名は、当社が別途定める基準に照らして不適切な場合、当社が変更を求めることがあります。
(3)紹介リンク経由の申込みにおいては、被紹介者が紹介リンクにより申込画面に到達した時点で紹介コードが当該申込みに固定され、その後に被紹介者が他の紹介リンクを経由しても、当該申込みの紹介コードが上書きされることはありません。
(4)パートナーは、発行された紹介コード・紹介リンクを改変せずに使用するものとし、第三者への貸与・譲渡・共有(パートナー間での使い回しを含みます)を行ってはなりません。
(5)紹介コードの管理はパートナーの責任とし、第三者による使用その他管理不十分により生じた不利益について、当社は責任を負いません。
(1)紹介の記録は、①被紹介者の申込時に入力された紹介者名を当社がパートナーの登録情報(本名等・表示名)と照合できること、②紹介リンク経由の申込により紹介コードが決済システム(Stripe)上の契約情報に記録されること、または③申込フォームの備考欄等の記載に基づき当社が紹介の事実を確認できることのいずれかをもって行います。同姓同名・表示名の重複等により照合できない場合、当社はパートナーに区別のための表記を別途案内することがあります。
(2)申込時に紹介者名の入力・紹介リンクの利用がなく、備考欄等の記載もない契約は、事後に紹介を申し出られても、原則として紹介契約とは認められません。
(3)複数のパートナーの紹介が競合する場合(紹介者名の入力と紹介リンクが異なるパートナーを示す場合等)は、申込時に決済記録に記録された紹介コードを優先し、それがない場合は当社が事実関係を確認のうえ帰属先を決定するものとし、当該決定につきパートナーに対し一切の責任を負わないものとします。紹介料が複数のパートナーに分配されることはありません。
(4)紹介の帰属は、被紹介者1名(1アカウント)につき1回とし、最初に記録された紹介によるものとします。被紹介者がプランを変更した場合、以後の紹介料は変更後のプランの料金を基準に計算します。同一の被紹介者による更新・プラン変更・再契約が、新たな紹介(別件の紹介契約)として扱われることはありません。
(1)当社は、紹介契約を行った被紹介者に対し、契約プランを問わず1,000円のキャッシュバック(以下「被紹介者特典」といいます)を行います。
(2)被紹介者特典は、年払いプランの場合は初回料金の入金を当社が確認した時点で、月払いプランの場合は3回目の月額料金の入金を当社が確認した時点で確定します。確定後、当社は被紹介者の登録メールアドレス宛に受取方法の案内を送り、被紹介者が指定した方法(銀行振込、PayPay送金、またはAmazonギフト券のうち当社が案内するもの)により支払います。年払いプランの場合、当社は確定から3営業日以内に支払手続きを行います。
(3)確定前に解約・返金・チャージバックが生じた場合、第8条違反その他の不正が認められた場合、または自己契約に該当する場合、被紹介者特典は適用されません。案内メールの送信から90日以内に受取方法の指定がない場合、被紹介者特典を受け取る権利は失効します。
(4)被紹介者特典は他の割引・特典と併用できません。被紹介者特典の内容は、当社の判断により変更されることがあります。変更は、変更後に成立する紹介契約から適用され、既に確定した特典が遡って変更されることはありません。
(1)パートナーは、知人への紹介のほか、自己の運営する媒体(SNS、ブログ、動画等)や交流会等において、対象サービスを紹介することができます。
(2)パートナーは、紹介に際し、虚偽・誇大または被紹介者に誤認を生じさせる表示を行わず、消費者契約法、景品表示法その他の関係法令およびガイドラインを遵守するものとします。
(3)パートナーは、対価を得て対象サービスを紹介する広告である旨が被紹介者に明確に分かるよう、「広告」「PR」等の表示を適切に行うものとします(いわゆるステルスマーケティングの禁止)。
(4)パートナーは、当社または対象サービスの信用・名誉を毀損する態様での紹介を行ってはなりません。
パートナーは、本プログラムの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(1)パートナー本人、その親族または関係者による契約について紹介料を得ること(自己契約・自己紹介による報酬取得)。
(2)実際の紹介によらずに紹介コードを流布・付与する行為(成果の水増し、スパム的なコード・リンクの大量配布、検索広告等で当社を装って集客する行為等)。
(3)自己もしくは自己と実質的に同一の者(親族・従業員・自己が支配する法人等を含みます)の名義、架空の名義、または本人の同意を得ていない第三者の名義による契約を発生させ、もしくは紹介成果として申告する行為。
(4)利用の実体がない契約(対象サービスを利用する意思のない申込み、料率の引上げのみを目的とした契約とその解約の反復等)を発生させる行為。
(5)紹介コードまたは紹介リンクを不正に取得し、譲渡し、または売買する行為。
(6)当社が定める被紹介者特典とは別に、紹介料の一部を被紹介者に還元することを約して契約を勧誘する行為(パートナー独自のキャッシュバックの約束等)。
(7)当社の商号・商標・ロゴ等を無断でまたは誤認を招く態様で使用し、または当社を装う行為。
(8)公序良俗に反する媒体、違法・アダルト・差別・誹謗中傷等を含む媒体において紹介する行為。
(9)法令、本規約または当社の定めるガイドラインに違反する行為。
(10)その他、当社が不適切と判断する行為。
(1)紹介料は、対象決済ごとに、当該決済の税抜金額に第2項の料率を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。紹介料は、被紹介者が有料プランの利用およびお支払いを継続する限り、対象決済のつど発生します(継続型)。
(2)料率は10%を基本とし、算定件数(第3項)10件ごとに1%を加算し、上限を20%とします。料率は、パートナーのすべての紹介契約に一律に適用されます。
(3)「算定件数」とは、パートナーの紹介契約のうち、算定の基準となる月の末日からさかのぼって12か月以内に1回以上の対象決済が確認できた契約の数をいいます。無料期間中の契約およびお支払いが一度も確認できていない契約は、算定件数に含みません。
(4)算定件数は毎月末日時点で算定し、当該月の対象決済に係る料率に適用します。解約・お支払いの停止等により算定件数が減少した場合、料率もこれに応じて変更されます。解約された契約も、最後の対象決済から12か月間は算定件数に含まれます。
(5)当社は、必要に応じて料率その他紹介料の条件を改定することがあります。変更する場合、適用開始日(各月の初日とします)の30日以上前に、メールまたは紹介プログラム向けページにて告知します。すでに確定した紹介料が、変更によって遡って変更されることはありません。
(1)当社は、毎月末日を締め日とし、当該月の対象決済に係る紹介料を集計・確定のうえ、翌月25日に、パートナーが指定する金融機関口座へ振り込みます。25日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振り込みます。
(2)確定した紹介料の合計額(繰越分を含みます)が3,000円に満たない月は、3,000円に達する月まで支払いを繰り越します。
(3)当社は、支払いの際、振込手数料および事務手数料として一律300円を紹介料から差し引きます。
(4)成約および決済の記録は、決済システム(Stripe)の決済記録および当社の集計を基準とします。
(5)パートナーが支払いに必要な口座情報等を登録していない場合、または登録情報の誤り等により当社が振込を行えない場合、当社は当該紹介料の支払いを保留します。当社からの連絡後もパートナーから正しい情報の提供がないまま6か月を経過した場合、当該紹介料は失効するものとします。
(6)紹介料は、適格請求書(インボイス)発行事業者であるか否かにかかわらず、同額をお支払いします。第2条第6項のとおり、紹介料には消費税相当額を含みます。
(1)次の各号に該当する決済・契約は無効とし、紹介料および算定件数の対象外とします。①決済が返金・キャンセル・チャージバックとなった場合、②パートナー本人・親族・関係者による契約(自己契約)の場合、③第8条違反その他の不正・虚偽に基づく場合、④無料期間のみで入金に至らなかった場合、⑤当社が不適切と判断した場合。
(2)前項に該当する紹介料を既に支払っていた場合、当社は当該紹介料の返還を求め、または将来の紹介料と相殺することができます。
(3)当社は、パートナーに第8条違反があったと判断した場合、事前の通知なく、該当する契約の算定件数からの除外、未払紹介料の全部または一部の不支給、紹介コードの停止、およびパートナー登録の抹消を行うことができます。当社は、当該判断の理由の詳細を開示する義務を負いません。本項の措置は、当社からパートナーに対する損害賠償の請求を妨げません。
(1)当社は、本プログラムに関して取得した個人情報を、当社の「プライバシーポリシー」に従い適切に取り扱います。
(2)当社は、パートナーに対し、成果の確認に必要な範囲を超えて、被紹介者の契約内容・決済情報等の詳細を開示しません。パートナーは、紹介活動を通じて知り得た被紹介者の情報を、本人の同意なく第三者に開示・漏えいしてはなりません。
(3)当社は、被紹介者の申込画面等において、パートナーの本名等を表示せず、パートナーが指定した表示名のみを表示します。パートナーの本名等・口座情報は、紹介料の支払いおよび本人確認等の目的にのみ利用し、第三者に開示しません。
(1)当社がパートナーに提供する画像・文言・ロゴ等の販促素材の利用は、本プログラムにおける対象サービスの紹介の目的の範囲に限るものとします。
(2)パートナーは、当社の商標・ロゴ等を、当社の定めるガイドラインに従って使用するものとします。
(3)パートナーは、本プログラムの参加終了後、提供を受けた素材および当社の商標・ロゴ等の使用を速やかに中止するものとします。
(1)当社は、紹介コード・紹介リンクまたは決済・記録システムの中断・遅延・エラー等によりパートナーに生じた損害について、責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。
(2)被紹介者が紹介者名の入力・紹介リンクの利用等を行わなかったこと、または紹介者名の誤記・表記のゆれ等により当社が照合できなかったことにより紹介契約と認められなかった場合について、当社は責任を負いません。
(3)パートナーの紹介活動に起因してパートナーと第三者との間に紛争が生じた場合、パートナーは自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
(1)パートナーは、当社所定の方法により、いつでも本プログラムから退会することができます。
(2)当社は、パートナーが本規約に違反した場合その他当社が必要と判断した場合、事前の通知なく、登録の抹消、紹介料の支払停止その他必要な措置をとることができます。
(3)本規約違反を理由とする登録抹消の場合、未確定の紹介料は支払いの対象外とすることがあります。
(1)当社は、本プログラムの内容の全部または一部を、当社の判断により変更または休止することができます。
(2)当社は、本プログラムを終了することができます。この場合、当社は、終了日の1か月前までに、紹介プログラム向けページ等においてその旨を告知します。
(3)本プログラムの休止または終了の時点で既に確定している紹介料は、本規約の定めに従いお支払いします。終了時点で確定条件の途中にある紹介契約(月払いの継続確認中のもの等)の取扱いについては、当社が別途定めます。
(1)パートナーは、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
(2)パートナーが前項に違反した場合、当社は何らの催告なく直ちに参加契約を解除することができ、これによりパートナーに生じた損害について当社は責任を負いません。
当社は、必要と判断した場合、本規約を変更・追加できるものとします。変更後の規約は、その効力発生日の1か月前までに当社ウェブサイト上に掲示する方法によりパートナーへ周知するものとし、当該効力発生日から効力を生じ、パートナーが変更後も本プログラムの利用を継続する場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
(1)本規約の解釈および本プログラムの利用には、日本法を準拠法とします。
(2)本プログラムに関して当社とパートナーとの間に紛争が生じた場合には、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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